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【普通借家契約と定期借家契約の違いとは?】メリットやデメリットも解説!

普通借家契約と定期借家契約の違いって何?

定期借家契約はやめた方がいいの?

現在、普通借家契約と定期借家契約の違いについて調べている方の中には、このように考えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、普通借家契約と定期借家契約の違いについて、以下の点を中心に詳しく解説します。

  • 普通借家契約と定期借家契約の違い
  • 普通借家契約と定期借家契約のメリットやデメリット
  • 定期借家契約はやめた方がいいのか

普通借家契約と定期借家契約の違いについてご興味のある方はご参考いただけますと幸いです。

目次

普通借家契約と定期借家契約について

まずは、普通借家契約と定期借家契約についてご説明いたします。

通常、賃貸物件を契約する際には、普通借家契約と定期借家契約のどちらかで契約を行います。

2つの特徴については以下の通りです。

普通借家契約

普通借家契約とは、賃貸物件を借りる際によく利用されている賃貸借契約です。

1年以上の契約期間が決められていますが、通常は2年とする場合がほとんどで、契約終了を迎えても希望があれば更新ができます。

解約手続きを行うか、貸主からの申し入れがあるまでは、最初に契約した条件で更新されていく、一般的な借家契約です。

定期借家契約

定期借家契約とは、賃貸借期間が終了すると契約が終了となる賃貸借契約です。

契約していた家に住み続けたい場合は、一度契約を終了させた後に、新たに貸主と契約を結び直す必要があります。

契約が延長できるケースは稀で、基本的には期間終了とともに借主は退去となるのが一般的です。

定期借家契約は、貸主側の都合で契約をすることがほとんどのため、賃料は割安となっている物件が多くあります。

普通借家契約のように、契約期間に定めがないので、数ヶ月〜1年未満での契約も可能です。

普通借家契約と定期借家契約の違い

続いて、普通借家契約と定期借家契約の違いを以下でご紹介いたします。

▼普通借家契約

  • 契約方法:書面でも口頭でも可
  • 契約期間:1年以上、1年未満の場合は期間の定めのない契約となる
  • 更新:可能
  • 賃料の増減:オーナーや貸借人は賃料の増減を請求できる
  • 中途解約:中途解約に関する特約に従う

▼定期借家契約

  • 契約方法:公正証書等の書面に限る。また「更新がなく、期間の満了により終了する」旨を契約書とは別にあらかじめ書面で交付し、説明する必要がある
  • 契約期間:契約期間の上限なし
  • 更新:期間満了で終了するため、更新はなし
  • 賃料の増減:特約の定めに従う
  • 中途解約:特約に従う。床面積が200平方メートル以下の居住用建物に限り、やむを得ない理由で借主からの解約申請が可能

普通借家契約の場合、更新をせずに契約期間が満了すると、契約自体が終了したと考える方もいます。

しかし、普通借家契約では、期間満了後に更新をしていなくても法定更新が行われ、住み続けられます。

定期借家契約では期間の更新がないため、事前に書面で契約更新がないことなどの取り交わしが必要です。

普通借家契約のメリットやデメリット

普通借家契約のメリットやデメリットには以下のものがあります。

▼メリット

  • 契約満了後も自動更新される
  • 普通借家契約の物件の数が多い
  • 一方的に賃料が上がる心配がない

▼デメリット

  • 契約更新の際に契約内容に関する交渉が難しい
  • 定期借家契約と比較すると賃料が高い

普通借家契約は、一般的な賃貸物件の契約に多く用いられているため、対応している物件数が豊富にあります。

また、同じ物件に住み続けられるので、引っ越しせずに生活を続けられる点は普通借家契約の強みです。

定期借家契約のメリットやデメリット

定期借家契約のメリットやデメリットには以下のものがあります。

▼メリット

  • 安い賃料で良い物件に住める
  • 短期間での契約が可能
  • 再契約時に新たな条件提示ができる

▼デメリット

  • 定期借家契約で契約できる物件が少ない
  • 中途解約には条件がある
  • 再契約できないケースがほとんど

定期借家契約ができるケースはめずらしく、物件数自体が少ない傾向にあります。

賃料は安く抑えられる可能性がありますが、契約期間が短かったり中途解約に制限があったりと、長期的に住み続けたい人や、急な転居の可能性がある人には向きません。

また、定期借家契約は再契約をする際に、契約内容についての交渉ができますが、再契約となること自体がめずらしいため、基本的には期間の満了を持って終了となります。

定期借家契約はやめたほうがいい?

最後に、定期借家契約はやめたほうがいいと言われる5つの理由は以下の通りです。

  • 契約満了後は基本更新できない
  • 中途解約は原則不可
  • 設備などの不具合に対応してもらえない可能性
  • 家賃交渉は難しい
  • 再契約時は家賃があがる可能性

定期借家契約の場合、契約満了後は基本的に更新ができず、再度新しい契約を結ぶ必要があります。

再契約の時も、以前の契約より家賃が上昇する可能性が高く、同じ条件で住み続けるのは難しくなるでしょう。

また、中途解約については、やむを得ない理由や特約がある時以外は、原則不可となっています。

条件が厳しく、柔軟性が少ないために、定期借家契約はやめたほうがいいと言われています。

ただし、以下のような特徴の方は定期借家契約が合っている可能性があるでしょう。

  • 数ヶ月など短い期間の住まいを探している
  • 家賃を少しでも抑えたい
  • 定期的に居住地を変えたい

上記の特徴に当てはまる方は、ぜひ定期借家契約の物件も探してみてください。

普通借家契約や定期借家契約に関するご相談は、久和不動産まで

ここまで普通借家契約と定期借家契約の違いについてご紹介しました。

要点を以下にまとめます。

  • 普通借家契約は一般的な不動産賃貸の契約方法で、自動更新で2年以上の居住も可能だが、定期借家契約は数ヶ月と決まった期間の契約で、満了後は更新ができない
  • 普通借家契約は対応物件の多さや自動更新されるメリットがあるが、賃料が高い点や契約内容の交渉が難しいのがデメリットである。定期借家契約は賃料の安さや短期間での契約が可能だが、中途解約や再契約が難しい点がデメリットである
  • 定期借家契約は契約期間の短さや中途解約の難しさから、やめたほうがいいと言われているが、短期間で引っ越しをしたい方や賃料を抑えたい人には向いている物件である

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

久和不動産では、経験豊富な専門スタッフがお客様の悩みを丁寧にヒアリングし、最適なプランをご提案いたします。

些細なご相談もいつでも受け付けているので、お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

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